中小企業金融円滑化への取組みについて

「中小企業金融円滑化法」は、平成25年3月末を以って終了いたしましたが、法終了後においても、当社では、住宅ローンの返済のご相談にできる限り応じられるよう以下の取組みを行っております。
様々なご事情により、返済が困難になってしまったお客様には、返済が正常に行われるように返済条件の変更に伴うご相談をお受けしております 。

財住金フラット35をご利用のお客様は、住宅金融支援機構のサイトもご参照下さい、。
  • お取扱いの融資種類、返済が困難となる理由によっては変更できない場合があります。
  • 団体信用生命保険へのご加入がない場合、変更できない場合があります。
  • 返済条件変更により今後の返済継続が可能であると認められるとき、変更契約を締結し、返済計画を変更いたします。その際、変更費用等(条件変更手数料、追加保証料、経過利息の精算など)をお支払いいただくことになります。
  • 変更費用等のお支払いがない場合、変更契約は無効になります。
  • 返済条件変更による金利の変更はありません。
  • 返済期間の延長により、毎回の返済額は減少しますが総支払額は増加します。
  • 延長となった期間についても、火災保険を付保し、火災保険料をご負担いただきます。

お問い合わせ先 財形住宅金融株式会社 融資部 債権業務課
    TEL 03-3263-3084(平日9:00~17:30、年末年始は休業)
    Fax 03-3263-3050

書類の送付先住所
〒102-8650 東京都千代田区麹町5-1
                財形住宅金融株式会社 融資部 債権業務課
(郵送いただく場合、お手数ですが、所定の切手を貼付の上お送りください)