仮換地
土地区画整理事業が行われる期間中、従前の土地の権利者が仮に使用収益できるように、施行者(土地区画整理組合など)が指定した「将来換地になる予定の土地」のことをいいます。
仮換地の指定が行われると従前の土地の使用収益が停止され、仮換地の使用収益権を取得することになります。
また、第三者への譲渡など所有者の名義や住所を変更する場合は、事前に施行者へ届出を行う必要があります。