質権
債務が弁済されるまでの間、目的物を留置(手元に置いておくこと)し、弁済が得られないときはその目的物によって優先弁済を受けられる担保物権をいいます。
例:
火災保険請求権に対する質権
火災保険に加入するとその証として火災保険証券が交付されます。
もし火災等の被害が発生した場合は保険会社から保険金がおりますが、対象となる住宅に担保権が設定され、火災保険請求権に質権が設定されているときは、火災保険証券は質権者が所持し、保険金から優先的に弁済に充当されます。