重要事項説明書
不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について、書面にて買主や借主に交付するものをいいます。
「重要事項」とは、取引の相手方等に重大な利害関係がある事項で、登記内容、法令に基づく制限の内容、私道負担、飲料水・電気・ガス・排水の整備状況、敷地に関する権利、契約の解除に関する内容等をいい、その他にも「事実を告げない」ことによって、取引の相手方が重大な不利益を被るおそれがあれば、それも重要事項になると考えられます。
なお、都市基盤整備公団や住宅供給公社など公的機関が分譲を行う場合は、法律の規定により宅地建物取引業法の適用が除外されているため「重要事項説明書」を発行しないことがあります。
また、個人の間での売買の場合も、宅地建物取引業法の適用を受けないため、「重要事項説明書」を発行しないことがあります。