地役権
自己の土地の便益のため他人の土地を供し得る物権をいいます。
土地がこのような関係にある場合に、自分の土地を要役地(ようえきち)、他人の土地を承役地(しょうえきち)といいます。 。
例:
自己の所有する土地(A)から、他人の所有する土地(B)を通行して公道へ出るような場合、この通行する権利を確実なものにしておくため、「地役権」を設定する。