つなぎ融資
販売会社への代金支払時期に必要資金が用意できない場合に、住宅ローンの融資実行前に住宅ローンの融資金以内の金額を立て替え払いする融資のことです。
下図は、土地を購入して建物を新築する場合の一般的な販売会社への代金支払時期を示したものですが、次の場合には、「つなぎ融資」を利用することになります。
- 「土地残代金」又は「中間金」支払時期に自己資金で充当できない場合
- 「建物残代金」支払時期に住宅ローンが実行できない場合
また、販売会社によっては、「建物残代金」支払時期において、つなぎ融資が必要な場合でも、お客様の代わりに金融機関からの融資資金を受け取ることを条件に、代金支払い前に登記を認める場合もあります。
財住金では、「土地残代金」「中間金」「建物残代金」としてご利用できるつなぎ融資をご用意しております。