抵当権

債務者等が占有を移さない(使用したまま)で、債務の担保に提供した不動産から債権者が優先的に弁済を受ける担保物権をいいます。
「抵当権」の成立は、債権者と担保不動産の所有者(債務者でも第三者でも可)の間の合意(抵当権設定契約)で成立します。
抵当権の設定により第三者に対抗するためには登記が必要で、ひとつの不動産に対して複数の抵当権を設定することができますが、その優劣は登記の時期(順序)によります。
「抵当権」は通常、土地や建物の所有権を対象としますが、土地に設定された地上権または永小作権のみを対象とすることもできます。

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