保留地

土地区画整理事業の費用に充てる目的で、一般に公売するために施行者(土地区画整理組合など)が指定した土地のことで、道路や公園と同様、減歩によって新しく作り出される土地をいいます。
保留地の指定が行われてもすぐに施行者へ所有権が移転されるわけではなく、換地処分の公告後に施行者への所有権が帰属しますので、保留地を購入した場合は、換地処分の完了時まで所有権や抵当権の登記を行うことができません。

土地区画整理事業のイメージ