制度のしくみ

制度について

財形持家転貸融資制度

財形貯蓄を行っている勤労者の方がご利用できる住宅融資制度です。
制度発足当時は、事業主(勤務先)を通じてのみ融資が行われるものでした。
しかし、事業主(勤務先)が、融資業務(貸付・回収)を行うことは事務負担が大きく、制度の普及が進まなかったため、勤労者財産形成促進法(以下「財形法」)の改正が行われ、事業主(勤務先)の他に「福利厚生会社」を通じて融資を行うことが認められることとなり、その「福利厚生会社」として昭和57年に労働大臣の指定を受け、当社が設立されました。
また、財形法では「福利厚生会社にあっては当該福利厚生会社に出資する事業主(中略)の雇用する勤労者に(中略)資金の貸付けを行う業務を行わせるものとする」としており、当社を通じてこの制度を活用するには、当社へ出資をすることが条件となります。

制度発足当時の財形持家転貸融資のしくみ

「福利厚生会社」を通じた財形持家転貸融資のしくみ