繰上返済

一部繰上返済手続きのご案内(財形住宅融資)

●一部繰上返済でできること

返済期間の短縮:現在の返済額を変えずに、半年単位で返済期間を短くします。
返済金額の変更:返済期間を変えずに、毎月およびボーナス月の返済額を変更します。
  • 「返済期間の短縮」「返済金額の変更」を同時に行うことはできません。
  • 毎回の返済額を増額することによる「返済期間の短縮」はできません。

●お手続きの流れ

財形融資の一部繰上返済手続きの流れ お振込みはこちら

●手数料

1回につき    10,800円(税込み)
  • 手数料の他に、経過利息等のご精算が必要となる場合があります。

●ご注意事項

  • 繰上返済および返済条件変更の手続きは、連続した月で行うことはできません。
  • 繰上返済後の返済期間は、6か月以上(ボーナス月を含む)必要です。
  • 適用金利の変更はありません。
  • 期日までにお振込みが確認できないとき、繰上返済は自動的にキャンセルになります。
  • 延滞があるときは、一部繰上返済を受付できません。
  • 返済期間短縮により、総返済回数が120回未満になると、住宅ローン特別控除は受けられなくなります。
  • 既にその年の年末残高証明書の発行を受けている場合、繰上返済によってその年の12月31日の予定残高が変更になります。実際の残高と異なることとなったときは、改めて実際の年末残高が記載された年末残高証明書を税務署または給与支払者に提出する必要がありますので、ご注意ください。
    なお、年末残高証明書の再発行には手数料はかかりません。必要な方は、お申し出ください。
  • 保証保険料(保証料)の返戻はありません。
    《平成22年4月の保険法改正により、下記のお客様には、保険会社(保証会社)所定の手続・方法により清算を行い、返戻する保証料がある場合には、保証保険料(保証料)は返戻致します。》
    ①三井住友海上火災保険株式会社の保証を利用した方
      平成22年4月1日以降住宅ロ-ン保証保険始期(注1)の保険契約者
    ②財形信用保証株式会社の保証を利用した方
      平成22年4月1日以降融資実行の保証委託契約者。
      (注1)住宅ロ-ン保証保険の保険料を払込した時

●お問い合わせ先

財形住宅金融株式会社 融資部 債権業務課
    TEL  03-3263-3084(平日9:00~17:30、年末年始は休業)
    FAX  03-3263-3050

書類の送付先住所
〒102-8650 東京都千代田区麹町5-1
                財形住宅金融株式会社 融資部 債権業務課