所要額について

所要額の算入可否について

下表をご確認ください。
項目 判定
①建築工事費(建築主体工事費、屋内電気・給排水・ガス設備工事費)
②特殊工事費(温水暖房等の冷暖房設備工事費、省エネルギー型設備設置工事費)
③屋外電気・給排水・ガス設備工事費、敷地内の整地工事・門及び塀の設置工事費、植樹及び造園工事費、車庫、別棟の物置 等
④造り付けの家具及びその設置工事費用(カーテンレール、エアコン、照明器具等)、消耗品(カーテン、ブラインド)。但し、請負(売買)契約書に含む場合のみ対象
⑤造り付け以外の家具購入費、個別のエアコン設備費、造り付け以外の照明器具
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⑥設計費用、工事監理費用
⑦新築住宅を購入する際の内装変更、設備設置のための工事費用(売買契約書に含まれる場合のみ)
⑧敷地内の既存建物等の解体、撤去費用
⑨水道負担金(支払済みの場合は、申込年度の2年度前以降に支払ったもの)
⑩工事請負(売買)契約書においてお客様が負担する印紙代
⑪建築確認・中間検査・完了検査申請費用(住宅新築資金の場合のみ。指定確認検査機関等へ支払う申請費用のみ対象)
⑫適合証明検査費用(住宅新築資金および中古住宅購入資金において物件検査を行う場合のみ。検査機関等へ支払う検査費用のみ対象)
⑬住宅性能表示検査費用
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⑭土地の取得費(申込年度の2年度前以降に取得のもの)
⑮借地権の取得費
⑯定期借地権の保証金
⑰非住宅部分の建設費、組立据置型の物置
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⑱登記費用・司法書士報酬、仲介手数料
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⑲住宅ローンにかかる諸費用、借地契約の更新料や建替えの承諾料
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⑳請負(売買)契約書に記載されていない消費税、その他税金や手数料等
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○:所要額の算入可
×:所要額の算入不可
※:物件の内容により異なりますので、財住金までお問い合わせください。

上表において工事費用等を融資対象額に含める場合は、その工事の請負(売買)契約書(写)または見積書(写)を添付してお申込みください。
見積書(写)にてお申込みいただいた場合には、融資実行書類提出時までに請負(売買)契約書(写)をご提出いただきます。 (ただし、上表⑨~⑫の費用のうち融資対象物件の請負(売買)契約書に含まれない費用を申込む場合は、当該費用に係る契約書、領収書(写)、納付書(写)等の支払いを確認できる書類の提出が必要です。)

併用住宅について

併用住宅(店舗、事務所等を併せ持つ住宅)の場合は、住宅部分の割合に応じて所要額を算出します。算出方法の詳細は、財住金までお問い合わせください。