よくある質問【財住金フラット35】


他の融資と併用して、お申し込みは可能ですか?。
住宅金融支援機構の融資以外の融資との併用であれば、お申込みは可能です。
融資住宅を建設する土地に既存建物がありますが、お申し込みは可能ですか?
お申し込み可能です。
ただし敷地の分筆登記ができない場合には、既存建物にも抵当権を設定いたします。(既存建物については抵当権の順位は問いません)
保留地ですが、申し込みは可能ですか?
お申し込みいただけません。
仮換地ですが、申し込みは可能ですか?
従前地に抵当権の設定が可能な場合は、お申し込み可能です。
ただし、抵当権の設定が可能であっても、従前地が共有の場合はお申し込みいただけません。
投資用不動産を購入する場合も申し込みは可能ですか?
お申し込みいただけません。
親族が居住するための住宅を購入する場合も申し込み可能ですか?
お申し込み可能です。親族居住用の申込書(当社所定の書式)をご提出ください。
セカンドハウスを購入する場合も申し込み可能ですか?
お申し込み可能です。
現在住んでいる賃貸住宅を購入する場合も申し込み可能ですか?
お申し込み可能です。
中古住宅を親族間で売買する場合も申し込み可能ですか?
お申し込みいただけません。
マンションの場合で、駐車場の専用使用権の取得費も融資対象になりますか?
駐車場部分の所有権が建物の付属建物として登記される場合は対象となります。
付属建物登記されない場合も、一定の要件を満たせば取扱いできる場合があります。
中古住宅購入時にリフォーム費用も融資対象になりますか?
融資の対象にはなりません。
店舗や事務所などと併用した住宅は融資対象になりますか?
融資の対象になります。
ただし、一定の条件を満たす必要があります。
また、ご融資の対象は住宅部分のみ(床面積で按分)となります。