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ご注意!(物件検査編)
適合書類の取得
「財形住宅融資」及び「財住金フラット35」をご利用いただくためには、対象住宅について住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを証明する「適合証明書」の交付を受けることが必要です。 ただし、新築住宅購入資金で財形住宅融資のみの借入の場合は、「検査済証」の提出で適合証明手続きが省略できます。
注1
:
通常は、販売会社・仲介業者が行います。適合証明書検査機関検索は
こちら
注2
:
検査費用は、原則購入者負担です。
*適合証明書を省略できる場合
中古住宅(マンション)購入資金で、「適合証明省略に関する申出書」が提出できる場合、適合証明書の発行手続きが省略できます。(物件検索・取得は
こちら
)
住宅金融支援機構の定める「中古マンションらくらくフラット35」適用物件
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