●以下のうちいずれか一番低い金額
- 4,000万円
- 財形貯蓄残高の10倍。詳細はこちら
- 住宅の新築、購入または改良に要する費用(以下「所要額」)の90%。
- 土地が借地で担保に入れることができない場合は、所要額の60%以内。
- 「所要額」の詳細はこちら
- 定期借地権付住宅の場合は、こちら
- 所要額の60%を超える金額を借入希望される方は、財住金にお問い合わせください。
●その他、税込年収に対する年間返済額の比率が下表に適合すること。
-
税込年収 |
年間返還額の比率 |
150万円未満 |
25%以下 |
250万円未満 |
30%以下 |
400万円未満 |
35%以下 |
400万円以上 |
40%以下 |
- 申込人の年収で上記の基準を満たすことができない場合は、所得合算をすることができます。所得合算の詳細はこちら