融資限度額

●以下のうちいずれか一番低い金額
  • 4,000万円
  • 財形貯蓄残高の10倍。詳細はこちら
  • 住宅の新築、購入または改良に要する費用(以下「所要額」)の90%。
  • 土地が借地で担保に入れることができない場合は、所要額の60%以内。
    • 「所要額」の詳細はこちら
    • 定期借地権付住宅の場合は、こちら
    • 所要額の60%を超える金額を借入希望される方は、財住金にお問い合わせください。

●その他、税込年収に対する年間返済額の比率が下表に適合すること。
  • 税込年収 年間返還額の比率
    150万円未満
    25%以下
    250万円未満
    30%以下
    400万円未満
    35%以下
    400万円以上
    40%以下
    • 申込人の年収で上記の基準を満たすことができない場合は、所得合算をすることができます。所得合算の詳細はこちら
★フラット35を併用される場合
  • 財住金フラット35との融資額合計が所要額の90%以内としてください。
  • 土地が借地(賃貸借)で担保に入れることができない場合、財住金フラット35との融資額合計が所要額の60%以内で、かつフラット35は建物価額の100%以内としてください。

★他の公的融資を併用される場合
  • 他の公的融資との融資額合計が所要額の90%以内としてください。
  • 土地が借地(賃貸借)で担保に入れることができない場合は、他の公的融資との融資額合計が所要額の60%以内としてください。