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定期借地権付住宅について
融資申込書類提出前に事前審査が必要となります。
事前審査申請書は、
こちら
融資と保証上の基準
対象物件
政令指定都市並びにそれに準ずる都市およびその隣接地域に存する物件
融資資格
勤続年数:5年以上
年間返済額比率が下表を満たすこと
税込収入
年間返済額の割合
400万円以上
30%以下
500万円以上
35%以下
融資の返済額のほかに地代を含めて返済額比率を計算します。
年収(税込)が400万円以上の方が対象です。
融資限度額
以下のうちいずれか低い金額
3,000万円
所要額(建物金額+保証金)の80%(フラット35・公的融資含む)以内
担保
・建物に対する抵当権設定を行います。(第2順位まで)
・定期借地権に質権設定し、質権の登記を行います。
・抵当権付保証金返還請求権に質権設定し、質権の登記を行います。
都市再生機構の定期借地権の場合は、当社営業担当へお問い合わせください。
保証上の制約があり、融資限度額の制限や担保条件が異なります。
他の公的融資との併用はできません。
定期借地権付住宅の融資については、物件所在地、定期借地権の契約内容、所定書類提出の可否などの状況によりご利用できない場合があります。
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