- 「借入手続きのご案内」の受領前に所有権移転・所有権保存登記をされた場合、融資が受けられなくなります。
- 土地・建物とも、原則として、抵当権を第1順位で設定していただきます。
(フラット35・他の公的融資を併用される場合、それらの後順位でもかまいません。)
- 「借入手続きのご案内」の作成年度の翌年度末日までに、融資を受けない場合、申込みが無効となります。
- 住宅新築資金の場合
「借入手続きのご案内」の受領前及び設計検査合格前に工事を着工した場合、融資が受けられなくなります。
- 住宅改良資金の場合
「借入手続きのご案内」の受領前に工事を着工した場合、融資が受けられなくなります。
- 「借入手続きのご案内」とは、財形住宅融資の申込み後、約2~3週間後にお客様へ送付される通知のことです。
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