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融資対象となる住宅及びお手続き
住宅改良資金
融資対象となる住宅
以下のすべてに該当する必要があります。
住宅の構造、設備や敷地が建築基準法など関係法令に適合する住宅。
申込人が所有し、居住する住宅。
改良後の一戸あたりの床面積が次のとおりである住宅。
40㎡以上(上限はありません)
車庫、店舗、別棟の物置、バルコニー等の床面積は含まれません。
原則として2以上の居住室ならびに台所、トイレおよび浴室を有している住宅。
ワンルームのマンションでも、家具等で居室としての機能が分離されているものは、融資の対象となります。
建築確認申請を行う工事の場合、検査済証の交付が受けられる住宅。
お手続きのながれ
ご注意事項
申込時において、住宅の所有者が申込人の親、子、兄弟、姉妹、もしくは配偶者または配偶者の親などである場合は、改良後の住宅をこれらの人と共有できれば融資の対象になります。なお、共有持分の割合は問いません。
「借地」で土地を担保に入れることができない場合は、保証上の制約がありますので事前にお問い合わせ下さい。
土地・建物について、住宅取得時の銀行等からの借入による抵当権がすでに設定されている場合は、順位変更が必要となります。
火災保険については原則として、改良部分だけではなく、1棟全体に付保していただきます。
現在居住している住宅で、財形住宅融資を利用している場合、その残高と合計して最高4,000万円までご利用いただけます。
無担保改良融資
上記基準に加え、次のすべてに該当する場合、申込むことができます。
住宅改良資金であること。
融資額が、50万円以上500万円以下であること。
財形特約火災保険は、原則として付保しないものとします。
保証費用はシミュレーションでは算出できません。財住金までお問い合わせ下さい。
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