所得合算について

申込人の収入で収入基準を満たすことができない場合は、次の要領で所得合算することができます。
合算者の範囲 配偶者
親: 
 
配偶者の親の場合は、融資対象住宅に同居していただくことが条件になります。
子: 
 
子の配偶者の場合は、融資対象住宅に同居していただくことが条件になります。
婚約者: 
事前にお問い合わせください。
合算者の年令 原則として満20歳以上60歳以下の責任能力を有する方(※1)
合算者の所得 安定性、継続性のある所得(※2)
合算可能額 「合算者の年収」または「申込人の年収の1/2」のいずれか低い金額
※1:
所得合算者の年齢が、申込時に60歳を超えている場合、又は最終返済時に80歳を超える場合には、事前にお問い合わせください。
※2:
原則として現在のご勤務先での勤続年数が1年以上あることが必要です。
  • 共同購入(共同借入)の場合
    親・子・配偶者と共同で購入し、それぞれが融資(財形融資以外の融資も含みます。)を利用するときは、それら共同借入者の税込年収を全額加算することができます。

  • 所得合算者(連帯保証人)には、保証引受先が財住金に対して代位弁済した(または保険金を支払った)場合、保証引受先に対して、申込人と連帯して求償債務を履行する義務が生じます。

  • 財形融資に連帯債務者制度はなく、所得合算者は連帯債務者とはなりません。
    (所得合算者は住宅ローン控除を受ける対象者にはなりません。)