建設される住宅の請負契約書に記載された請負金額(消費税含む)や購入される住宅の売買契約書に記載された売買金額(消費税含む)が、所要額の対象となります。

所要額の算入可否について

下表をご確認ください。
項目 判定
新築される住宅の請負金額(消費税含む)
購入される住宅の売買金額(消費税含む)
外構工事費用
カーテン、エアコン、照明器具等の費用(請負契約書に金額の記載がある場合)
設計費用、工事監理費用
敷地の測量、整地のための費用
敷地内の既存家屋等の取り壊し、除却の費用(住宅新築資金のみ)
水道負担金
内装変更、設備設置のための工事費用(新築住宅購入資金のみ)
建築確認・中間検査・完了検査申請費用(申込人が申請先へ直接払う場合)
土地の取得費(申込日以前2年以内に取得のもの)
借地権の取得費
借地権の更新料
×
定期借地権の保証金
仲介手数料
×
登記費用・司法書士報酬
×
住宅ローンの諸費用
×
適合証明検査費用
○:所要額の算入可
×:所要額の算入不可
※:購入物件の内容により異なりますので、財住金までお問い合わせください

併用住宅について

併用住宅(店舗、事務所等を併せ持つ住宅)の場合は、住宅部分の割合に応じて建設費用を計算します。計算方法の詳細は、財住金までお問い合わせください。